【ブライダルアカデミー婚活積立契約約款】
第1条(約款の適用範囲)
一般社団法人ブライダルアカデミー(以下、「当法人」といいます。)が、お客様(申込者)と締結する代金分割前払い方式、又は代金一括前払い方式による当法人並びに当法人が認めた取扱店舗(以下、「婚活応援店」ということがあります)での特定の取扱商品に関する前払方式割引サービス利用権販売契約(以下、「婚活積立契約」といい、対象となる割引サービス利用権を単に「利用権」ということがあります。)は、この約款の定めるところによります。同契約の主要内容は、以下のとおりです。
「婚活積立契約の概要」
婚活積立は、前払方式割引サービス利用権を購入する事で、満期後又は積立期間中にBISAマッチングシステム等や婚活サービス等のサービスを利用される事を目的に、申込み手続きをインターネット等で行うことを条件に、以下の積立プラン等の割引率を特別に設定した商品です。
1. 募集期間と人数等 (別紙規定がある場合は、そこに記載する)
2. 婚活サービス等の利用代金を前払い方式による婚活積立する事で、特別割引にて婚活サービス等が利用できるものです。
3. 契約プラン(別紙規定がある場合は、そこに記載する)
① 預入額 年齢別5年定期コース、国際結婚現地300万円コース、国際結婚在日200万円コース、幸婚マンダラ100万円コースの4通りと、取扱店所定の取扱商品コース
② 積立方法
・毎月払い(利用権代金を毎月均等に分割し、カード決済又は口座振替によりお支払いいただく方法)
*毎月の支払額を均等にするため、積立期間の設定によって、預入額総額と積立プランの金額とが異なる場合がございます。
・一括払い(利用権代金全額を振込みによりお支払いいただく方法)
③ 積立期間または預入期間
5年(60ヶ月)、自由設定
4. 割引利用権行使の対象となる当法人または取扱店所定の取扱商品(別紙規定がある場合は、そこに記載する)
イ.当法人募集型企画婚活サービス(結婚相手紹介サービス入会申込契約)等
ロ.当法人取扱店か他結婚相談所等による募集型企画婚活サービス等
ハ.当法人が提携する事業者による国際結婚等
ニ.当法人や取扱店、提携事業者による婚活イベント等
ホ.その他当法人認定サービス関連商品(サクセスマンダラ®︎コーチングサービス等)に限定します。
5. 割引利用権有効期限 契約後50年間
第2条(契約の申込み)
1. "婚活積立契約"の申込みをしようとするお客様(申込者)は、次のいずれかのコース(以下、「お支払いコース」といいます)を選択のうえ、当法人所定の婚活積立申込フォーム等(以下、「申込書」といいます)に所定の事項を入力し、当法人に提出していただきます。なお、お支払いコースの詳細については、当法人のウェブサイト(http://www.bridal-academy.or.jp)でご確認いただけます。
(1)毎月払いコース(割引利用権の代金を毎月均等払いでお支払いいただくコース)。
このコースにおける毎月のお支払い金を、以下、「分割払金」といいます。
(2)一括払いコース(割引利用権の代金を一括してお支払いいただくコース)。
このコースにおけるお支払い金を、以下、「一括払金」といいます。
2. 前項のお申込みにあたり、お客様(申込者)には、申込者と利用者が異なる場合は、利用者ご本人を証明する書類や婚活サービス等に必要な証明書等またはその写しをご提出いただきます。
3. "婚活積立契約"のお申込みは、日本国内に在住する方、又は当法人が指定する国の在住する方に限らせていただきます。
4. お客様(利用者)が申込時点で未成年者である場合は、親権者(申込者)がお客様(利用者)の同意(この約款への同意を含みます)を得て申込みをされたとみなします。
第3条(契約の成立)
"婚活積立契約"は、お客様(申込者)からのお申込みに対し、当法人からお客様(申込者)に対して契約のお知らせ「婚活積立会員登録申込フォームを受け付けました」をメール送信したときに成立します。
第4条(クーリング・オフ制度)
1. お客様が、"婚活積立契約"を申込まれた場合、または"婚活積立契約"を締結された場合は、お申込日(原則として、申込書入力日とします。)を含めて8日間以内(以下、「クーリングオフ期間」といいます。)は、当該契約の申込みの撤回または当該契約の解除(以下、両者をあわせて「申込みの撤回等」といいます。)を書面により行うことができます。
2. 第1項の申込みの撤回等の意思表示をしようとするお客様は、申込みの撤回等を行う意思を明記し、お客様の住所・氏名をご自身で記入した書面を、"婚活積立"専用デスク(詳細は、この約款の末尾に記載します)にクーリングオフ期間内に書留郵便にて送付していただきます。この場合、当法人は、書留郵便に付された消印日がクーリングオフ期間内のときに限り、書留郵便に付された消印日に申込みの撤回等の効力が生じるものとして取り扱います。
3. 当法人は、第1項の規定に基づいて申込みの撤回等が行われ、かつ、お客様(申込者)との間で割引利用権の代金にかかるカード決済又は口座振替(第5条第1項に定めるものをいいます)が完了した場合は、第7条第1項の方法によるお客様(申込者)の本人確認が完了することを条件として、カード決済又は口座振替の取消処理を行います。一括支払いの場合は、お客様(申込者)に対する返金は振込みより行われます。
第5条(割引利用権の代金等)
1. 割引利用権の代金のお支払い手段は、当法人所定のカード決済又は口座振替からお客様が申込書において指定されたものによるものとさせていただきます。クレジットカードでのお支払いの場合はカード利用明細が、口座振替は預金口座を使っての振込みになるため、預金通帳の記録が領収書の代わりになります。預金通帳に記帳している場合には、それで証明が可能ですので領収書としてご利用ください。当法人は、割引利用権の代金のお支払いに関する領収書を発行いたしません。
2. 当法人は、申込書で指定されたお支払いコース(以下、「指定お支払いコース」といいます)が一括払いコースの場合は一括払金の振込み決済に関する売上処理が完了した日から当法人があらかじめ定めた期間を経過した日までに、毎月払いコースの場合は最終の分割払金のカード決済又は口座振替に関する売上処理が完了した日から当法人があらかじめ定めた期間を経過した日までに、お客様(申込者)に対し割引利用権を付与します。なお、毎月払いコースの場合で分割払金のカード決済又は口座振替に関する売上処理が完了していない場合でも(別紙規定がある場合は、そこに記載する)お客様(申込者)に対し割引利用権を付与できるものとします。
3. 指定お支払いコースが毎月払いースの場合で、"婚活積立契約"が第9条各項の定めに基づき解除されたときであっても、当法人またはカード会社・口座振替サービス会社の事務処理の都合上、次回の分割払金として予定されていた金額について決済が行われることがあります。その場合、当法人は、速やかに当該決済の取消処理を行います。なお、お客様(申込者)に対する返金は、カード会社・指定振替サービス会社所定の手続により行われます。なお、当該決済がなされた場合でも、第6条第3項に定める割引サービスは付与されません。
4. 天災地変、戦争、内乱、テロ行為、暴動、公権力による指導・処分・命令、争議行為、輸送機関の事故、その他の不可抗力等による、当法人の運営状況の悪化に伴う返金の全部または一部の履行が期限を決めずに延期や、返金の履行が不能になった場合には、当法人は何ら責任を負いません。
第6条(割引利用権の行使と割引サービスの付与)
1. 当法人は、"婚活積立契約"の成立後、所定の手続が終了した場合、"婚活積立契約"専用の婚活積立会員番号(以下、「会員番号」という)を通知します。
2. お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)は、第5条第2項に基づき割引利用権の付与を受けた日以降、申込み時のお見合い申込の通知を希望する設定や"婚活積立"専用デスク(詳細は、この約款の末尾に記載します)にお電話いただく方法で、割引利用権を行使いただくことができます。お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)が割引利用権を行使される場合、その都度、第7条第1項の方法によりお客様(利用者)の本人確認を行わせていただきます。
3. 当法人は、割引利用権の付与と同時に、お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)に対し、"婚活積立契約"の種類ごとに定められた特別割引(以下、「割引サービス」といいます)を付与します。割引サービスの内容及び行使方法については、当法人のウェブサイト(https://www.bridal-academy.or.jp)又は別紙(別紙規定がある場合)でご確認いただけます。
4. 割引利用権および割引サービスの利用は、カード決済又は口座振替決済が完了した割引利用権の代金の総額からとします。お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)は、取得された割引利用権および割引サービスは、お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)との年齢差分の代金の払戻しはしないものとし、対象商品(第14条に定めるものをいいます。以下本条において同じです)の代金のお支払いに充当でき、まだ割引利用券の代金総額に決済完了していない場合は、割引サービスの利用後に一括支払いしていただきます。
5. 割引利用権は、行使された日(一度も行使されていない場合は、本条第2項により割引購入権の行使が可能となった日とします)から50年間(以下、「行使可能期間」といいます)を経過した日以降、行使いただけなくなります。
6. 行使可能期間を経過した場合、同時に、割引利用権に付帯する割引サービスも行使いただけなくなります。
7. 利用者の変更等で年齢の差額分による代金不足は、行使時に一括支払いするものとし、利用者の年齢が低くなる場合の差額分の払戻しはしないものとします。
8. お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)が、契約の概要にある目的以外の契約や割引利用権および割引サービスを行使された対象商品につき、中途解約等(登録抹消、サービス停止、終了、中断、中止)される場合であっても、割引利用権および割引サービスの未行使分については、返金はいたしません。
9. 当法人は、第4条第3項または第10条第1項によるものか、別紙規定がある場合を除き、割引利用権の払戻しはいたしません。
第7条(本人確認と免責)
1. 当法人は、お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)の割引利用権の行使等に際して、申込書その他の書面でお届出いただいたお客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)の情報およびご本人を証明する書類を確認する方法により、お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)の本人確認をさせていただきます。
2. 当法人は、前項の定めに基づき、お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)の本人確認ができた場合は、割引利用権の行使等がお客様(利用者)ご本人、若しくは親権者(申込者)によってなされたものとして取り扱います。
3. お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)は、当法人より通知された会員番号やパスワード(以下、「PIN」といいます)を厳重に管理しなければなりません。当法人は、お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)が管理するPINが第三者へ漏洩したこと、その他お客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)のPINに対する管理が不十分であることによって生じたお客様(利用者)、若しくは親権者(申込者)または第三者の損害について、何ら責任を負いません。
第8条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、総称して「不当な要求行為等」といいます)を行わないことを確約するものとします。
2. 当法人は、お客様が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、お客様による"婚活積立契約"のお申込みをお断りし、"婚活積立契約"のサービス提供を停止し、その他必要な措置を行うことができるものとします。
3. 前項および第9条第2項(4)、(5)の規定の適用により、お客様に損害等が生じた場合でも、当法人はお客様に対して損害等にかかる支払義務を負わないものとします。
第9条(契約の解除)
1. お客様は、年齢別5年定期コース、その他コースも積立期間または預入期間60ヶ月経過かつ、プロフィール掲載60ヶ月経過後に、当法人が正当な事由がないにもかかわらず、割引利用権の行使を受け付けない場合、又は、当法人のウェブサイトの内容とお客様に付与された割引利用権とが相違している場合は、"婚活積立契約"を解除することができます。
2. お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合、当法人は、(1)、(2)および(3)においては相当期間を定めた通知をしたにもかかわらず相当期間内に是正されないとき、(4)および(5)においては直ちに、お客様との間の"婚活積立契約"を解除することができるものとします。
(1)指定お支払いコースが一括払いコースの場合で、当法人が「契約のお知らせ」に記載した一括払金にかかる振込み決済の期日の経過後も一括払金にかかる振込み決済が完了しないとき
(2)指定お支払いコースが毎月払いコースの場合で、当法人が「契約のお知らせ」に記載した分割払金にかかるカード決済又は口座振替の期日の経過後も分割払金にかかる指定決済が完了しないとき
(3)前二号のほか、お客様がこの約款に違反した場合
(4)お客様が第8条第1項に記載の反社会勢力に該当するものと当法人が判断した場合
(5)お客様(申込者)が、自らまたは第三者を利用して、利用者のなりすまし行為や偽装、不当な要求行為等を行った場合
第10条(解除の効果)
1. 当法人は、前条第1項に基づき"婚活積立契約"が解除された場合は、未行使の割引利用権の利用権代金相当額を当法人または取扱店の取扱商品所定の事務手数料を差し引きお客様に振込みにてお返しいたします。
2. 当法人は、前条第2項(2)に基づき"婚活積立契約"を解除した場合は、お客様に対し、それまでにカード決済又は口座振替が完了した分割払金に相当する金額の割引利用権を付与することで精算し、現金による精算はいたしません。お客様はこの割引利用権を、当法人が通知した契約解除の日から30日以内であればお相手検索システム利用のみを行使することができます。
3. 前項の規定は、当法人が前条第2項(3)、(4)または(5)に基づき"婚活積立契約"を解除した場合(指定お支払いコースが毎月払いコースの場合に限ります)で、カード決済又は口座振替が完了していない分割払金が残存しているときにも準用します。
第11条(届出事項の変更)
1. お客様は、当法人に届出された住所、氏名、連絡先、口座振替等に関する情報、その他の申込書の記載事項に変更があったときは、直ちに当法人所定の変更届に変更事項をご記入のうえ"婚活積立"専用デスク(詳細は、この約款の末尾に記載します)に変更事項を届出しなければなりません。
2. 前項の届出がない場合その他お客様の責に帰すべき事由により、当法人からの通知、送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第12条(分割払金のカード決済又は口座振替が未了の場合の措置)
当法人は、指定お支払いコースが毎月払いコースの場合で、分割払金にかかるカード決済又は口座振替の期日までに分割払金にかかるカード決済又は口座振替が完了しないときは、当該カード決済又は口座振替が未了の分割払金について、次回以降の分割払金にかかるカード決済又は口座振替の期日に、当該期日において本来行われるべき分割払金にかかるカード決済又は口座振替とあわせてカード決済又は口座振替を行うことができるものとします。また、未了期間が3ヶ月続いた場合は、振込みにてお支払いいただくことになります。
第13条(権利譲渡の禁止)
"婚活積立契約"に基づきお客様(申込者)が取得する当法人に対する権利は、割引利用権を含めて、譲渡、転売、質入等は、別紙規定がある場合を除き、処分をすることはできません。
第14条(対象商品)
1. 割引購入権の行使の対象となる商品(以下、「対象商品」といいます)は、下記のものとします。
当法人募集型企画婚活、当法人が取扱う他結婚相談所募集型企画婚活、当法人募集型企画婚活サービス等、当法人取扱店か他結婚相談所等による募集型企画婚活サービス等、当法人が提携する事業者による国際結婚(独身男性が対象)、当法人や取扱店、提携事業者による婚活イベント等、その他当法人認定サービス関連商品等
2. お客様が、"婚活積立契約"をお申込みになった時点において、対象商品となっていた商品について、当法人の都合によりお客様に通知することなく対象商品から除外することがあります。なお、最新の対象商品については、当法人のウェブサイト(https://www.bridal-academy.or.jp)でご確認いただけます。
⒊婚活積立はあくまでも「前払方式による割引サービス利用権」の代金の金額であり、その割引利用権の対象となる商品やサービス等には、別途必要となる費用や手数料等がある場合がありますので、割引サービス利用権の行使時には必ずご自身で確認してください。
第15条(業務委託)
当法人は、"婚活積立契約"に関連する業務の一部または全部を、当法人が選定した第三者に委託することができるものとします。
第16条(個人情報の保護と利用)
1. お客様("婚活積立契約"の申込みをされ、契約成立に至らなかった方を含み、以下本条において同じとします)は、当法人が、"婚活積立契約"の申込み時、第11条第1項に基づく届出時、その他"婚活積立契約"に関連して収集したお客様の個人情報について、以下の各号の目的で利用することに同意するものとします。ただし、お客様が(4)に定める当法人の営業のご案内について当法人に中止を申し出た場合、当法人は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は、第3項に記載の連絡窓口へ行うものとします。
(1)"婚活積立契約"に関する取引上の判断
(2)"婚活積立契約"に基づくサービスの提供および同契約に基づく業務処理
(3)"婚活積立契約"その他当法人の商品およびサービスの改善
(4)当法人の事業に関する宣伝広告物の送付等、当社法人の営業のご案内
2. 当法人は、お客様の個人情報について必要な保護措置を行ったうえで適切に取り扱います。
3. 個人情報の開示・訂正・削除の申出、その他個人情報の取り扱いに関する相談、苦情は下記の連絡窓口にご連絡ください。
一般社団法人ブライダルアカデミーお客様相談室
(所在地) 京都府京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町400 欧風館7階
(電話・受付時間)075-341-7155
水・木曜日と祝日を除く10:00AM~5:00PM
第17条(お申込み内容の変更)
"婚活積立契約"について、この約款で特に定めるものを除き、お申込み内容の変更(お支払いコースの変更、分割払金の変更、支払期間の変更を含みますが、これらに限られません)はできません。
第18条(合意管轄裁判所)
"婚活積立契約"に関する当法人とお客様との間の紛争については、当法人の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって、専属合意管轄裁判所とします。
第19条(約款の改定)
この約款は、お客様の個別の承諾を得ることなく、当法人から変更事項を当法人所定の方法で公表または通知することにより、改定することがあります。当該公表または通知した日より30日以内にお問い合わせがない場合は、"婚活積立契約"に当該改定を承認したものとみなします。
《婚活積立契約やこの約款に関するお問合せ等の窓口》
一般社団法人ブライダルアカデミー"婚活積立"専用デスク
(所在地)京都府京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町400 欧風館7階
(電話・受付時間)075-341-7155
水・木曜日と祝日を除く10:00AM~5:00PM